技能実習

技能実習
-Technical Intern-

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。 期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習制度とは?

外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

技能実習生の区分と在留期間

入国から1年目

技能実習1号イ

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、「技能実習法」という。)第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

技能実習1号ロ

技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

在留期間

法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

入国から2・3年目

技能実習2号イ

技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習2号ロ

技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

在留期間

法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

入国から4・5年目

技能実習3号イ

技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習3号ロ

技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

在留期間

法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

技能実習生になるための条件