外国人サポート

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-Support for Residents from Overseas-

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o’zbek

留学ビザ

就労ビザ

技能実習生

特定技能

留学ビザ

日本で留学したい世界の学生は多くいます。
来日するための学校の選定やビザの取得、留学生の方々が安心して
生活できるようにサポートを行なっています。
卒業後の進路も一人一人親身に寄り添い、やりたいことや夢や目標のために、
進学・就職のサポートさせていただいています。

日本語の学習のために来日し
生活をスタートするために

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外国人の方が来日してから
日本語学校に入るまでのサポート

一時宿泊先の手配、住居の選定、電気ガス水道の手続き、ネット・携帯の契約、銀行口座開設、住民票・転入届の申請などその他にも柔軟に対応させていただきます。

生活していく中で
日本語を効率よく勉強するために

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アルバイトなど

留学の場合、原則として就労は認められていませんが、仕事をする場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
取得後、学生の場合は労働時間制限があり、週28時間以内と決まっています。(風俗関係のバイトはNG)
仕事をすることで学校以外でも日本語を使うことが増えるので勉強にもなります。
アルバイトは日本語のレベルによって、できる仕事が変わるので、日本語でコミュニケーションが取れるような仕事をしていくことができれば、 いずれは日本で就職していくことも可能になります。

日本語学校卒業後のサポート

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それぞれに合った
進学先・就職先のご紹介

・大学や専門学校へ進学する場合。
自分の将来やりたいことや仕事。そのために大学や専門学校でまず何を学んでいきたいのかが大切です。私たちは、それに合った大学や専門学校をご紹介することができます。

・日本で就職する。
卒業時の日本語レベルによってできる仕事は違います。日本語レベルが高ければ、普通の日本人同等に働くことが可能になります。

日本語レベルが低くても、最低限の日本語と母国語で話すことができれば、日本語がまだあまり理解していない方へのサポートなどは行えます。就職後でも日本語は使いますので、日本語の能力も上達していきます。

就労ビザ

日本語学校を卒業し、日本語を活かして「日本で働きたい方」へのサポートを行っております。
日本語のレベル、就職したい業種などを選定し、それに応じた企業を紹介しています。技能実習生や特定技能のいる企業に就職し、技能実習生や特定技能の方の管理をしていただくお仕事もあります。

海外の方が日本で働くために、
私たちがサポートさせていただくこと

  • 各々の日本語レベルに合った企業、業種を選定し、それに応じた企業を紹介
  • 来日するための書類をつくるための弁護士、行政書士の紹介
  • スケジュール管理をサポート

技能実習生

発展途上国の青壮年労働者たちが、日本で技術や知識を学び、将来、学んだことを生かし母国の経済発展のために来日する方々のサポートを行っております。

業種・職種

制限あり(※下記は一例です)

  • 農業
  • 漁業
  • 建設
  • 食品製造
  • 繊維、衣類
  • 機械、金属
  • 溶接
  • ビルクリーニング
  • 介護
  • 宿泊

在留資格

技能実習1・2・3号となります。

学歴

条件はありません。

年齢

対象年齢は18歳以上になります。

日本語能力

日本語能力検定はN4の「基本的な日本語を理解することができる。」レベルが必要になります。
技能実習生希望の方は、母国で日本語を勉強し、N4以上を目指しています。

雇用条件

日本人と同等以上で同等の社員の給与を支払う必要があります。

期間

期間は3年~5年になります。
※5年間在留するには要件があります。

特定技能

日本に「特定技能生」として来日し、技能、技術、知識を
契約期間で学び、自国で活かせるように、
日本に学びにくる方へのサポートを行っています。
自国と日本の様々な違いに最初は困惑する方が多いですが、
日本での生活がより良くなるように、日々サポートしております。

業種・職種

制限あり(※下記は一例です)

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

在留資格

特定技能1・2号となります。

学歴

条件はありません。

年齢

対象年齢は18歳以上になります。

日本語能力

日本語能力検定はN4の「基本的な日本語を理解することができる。」レベルが必要になります。特定技能希望の方は、母国で日本語を勉強し、N4以上を目指しています。

雇用条件

日本人と同等以上で同等の社員の給与を支払う必要があります。

期間

特定技能1号の場合1年、6ヶ月4ヶ月ごとの更新(通算最大5年間)
特定技能2号の場合3年、1年6ヶ月ごとの更新

登録支援機関登録番号 24登-009677