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外国人サポート

外国人サポート
-Support for Residents from Overseas-

Language

外国人サポート
-Support for Residents from Overseas-

English

o’zbek

留学ビザ

就労ビザ

技能実習生

特定技能

留学ビザ

外国の方が自国で日本語を学び、日本で日本語学校に留学し、
「日本語を勉強したい方」へのサポートを行っています。

現在、多くの日本語学校との繋がりがあり、
学生の日本語レベルや卒業後の進路に応じて最善となる学校の選定をし、
日本でより良い留学生生活を暮らしていけるようサポートしています。

日本語の学習のために来日し
生活をスタートするために

詳しくはこちら

外国人の方が来日してから
日本語学校に入るまでのサポート

一時宿泊先の手配、住居の選定、電気ガス水道の手続き、ネット・携帯の契約、銀行口座開設、住民票・転入届の申請などその他にも柔軟に対応させていただきます。

生活していく中で
日本語を効率よく勉強するために

詳しくはこちら

アルバイトなど

留学の場合、原則として就労は認められていませんが、仕事をする場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
取得後、学生の場合は労働時間制限があり、週28時間以内と決まっています。(風俗関係のバイトはNG)
仕事をすることで学校以外でも日本語を使うことが増えるので勉強にもなります。
アルバイトは日本語のレベルによって、できる仕事が変わるので、日本語でコミュニケーションが取れるような仕事をしていくことができれば、 いずれは日本で就職していくことも可能になります。

日本語学校卒業後のサポート

詳しくはこちら

それぞれに合った
進学先・就職先のご紹介

・大学や専門学校へ進学する場合。
自分の将来やりたいことや仕事。そのために大学や専門学校でまず何を学んでいきたいのかが大切です。私たちは、それに合った大学や専門学校をご紹介することができます。

・日本で就職する。
卒業時の日本語レベルによってできる仕事は違います。日本語レベルが高ければ、普通の日本人同等に働くことが可能になります。

日本語レベルが低くても、最低限の日本語と母国語で話すことができれば、日本語がまだあまり理解していない方へのサポートなどは行えます。就職後でも日本語は使いますので、日本語の能力も上達していきます。

就労ビザ

日本語学校を卒業し、日本語を活かして
「日本で働きたい方」へのサポートをしています。

日本語のレベル、就職したい業種などを選定し、
それに応じた企業を紹介しています。
技能実習生や特定技能のいる企業に就職し、
技能実習生や特定技能の方の管理をしていただくお仕事もあります。

◯ 就労ビザ取得可能な業種・職種(例)

技術

  • エンジニア
  • プログラマー 
  • 技術者 
  • 情報システム担当

人文知識

  • 営業 
  • マーケティング 
  • 広報 
  • 商品開発 
  • 企画 
  • コンサルティング 
  • 経理 
  • 人事 
  • 総務 
  • 法務 
  • 文系の専門職種

国際

  • 貿易
  • 翻訳 
  • 通訳 
  • 語学の講師 
  • デザイナー

取得不可職種(例)

  • レジ、品出し、陳列
  • 簡単な販売
  • 清掃員
  • ホテルの客室清掃
  • ドライバー
  • 警備員
  • 建設現場労働者
  • 工場作業員
  • 販売
  • ウェイトレス
  • 調理補助
  • 洗い場
  • フロアの接客担当

就労ビザ取得について

詳しくはこちら

年齢・学歴は年齢に対象はありませんが、大学、短期大学や専門学校を卒業の方が対象になります。

日本での就業については上記に記載の通り、「技術・人文・国際」に準ずる仕事であることが条件なり、単純労働では就労ビザが取れません。単純労働とは、例えばコンビニでの接客作業(レジや品出し)や飲食店でのホールスタッフ、キッチン補助、工場のラインでの作業などが上げられます。

就労ビザ取得において外国人の日本語能力がどこまで求められるかは、従事させる業務により異なり、基本的には日本語能力検定のレベルでN1〜N3のレベルが求められます。N3以上を目指すためには、日本語学校で勉強することをおすすめしています。

就労ビザの期限については有効期限が終わる前に、更新する限り、日本で働き続けることができます。

企業側の注意点

詳しくはこちら

業務内容
企業側で受け入れる外国人の業務内容が入管法に適合するか確認することです。外国人が適法に行える業務内容は上記の通りになります。

経歴
取得したい就労ビザによって,必要となる学歴や経験が異なります。

報酬
日本人と同等以上で同等の社員の給与を支払う必要があります。

外国人雇用における知識を身につける
例えば労働関係法規や労災保険の適用、社会保険の加入、所得税・住民税など

技能実習生

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、
日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、
出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

業種・職種

制限あり(※下記は一例です)

  • 農業
  • 漁業
  • 建設
  • 食品製造
  • 繊維、衣類
  • 機械、金属
  • 溶接
  • ビルクリーニング
  • 介護
  • 宿泊

在留資格

技能実習1・2・3号となります。

学歴

条件はありません。

年齢

対象年齢は18歳以上になります。

日本語能力

日本語能力検定はN4の「基本的な日本語を理解することができる。」レベルが必要になります。
技能実習生希望の方は、母国で日本語を勉強し、N4以上を目指しています。

雇用条件

日本人と同等以上で同等の社員の給与を支払う必要があります。

期間

期間は3年~5年になります。
※5年間在留するには要件があります。

特定技能

日本に「特定技能生」として来日し、技能、技術、知識を
契約期間で学び、自国で活かせるように、
日本に学びにくる方へのサポートを行っています。
自国と日本の様々な違いに最初は困惑する方が多いですが、
日本での生活がより良くなるように、日々サポートしております。

業種・職種

制限あり(※下記は一例です)

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

在留資格

特定技能1・2号となります。

学歴

条件はありません。

年齢

対象年齢は18歳以上になります。

日本語能力

日本語能力検定はN4の「基本的な日本語を理解することができる。」レベルが必要になります。特定技能希望の方は、母国で日本語を勉強し、N4以上を目指しています。

雇用条件

日本人と同等以上で同等の社員の給与を支払う必要があります。

期間

特定技能1号の場合1年、6ヶ月4ヶ月ごとの更新(通算最大5年間)
特定技能2号の場合3年、1年6ヶ月ごとの更新

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048-420-9960
メールでお問合せ
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TEL:048-420-9960
FAX:048-420-9970

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