留学ビザ

留学ビザ
-Student Visa-

日本で留学したい世界の学生は多くいます。
来日するための学校の選定やビザの取得、留学生の方々が安心して生活できるようにサポートを行なっています。
卒業後の進路も一人一人親身に寄り添い、やりたいことや夢や目標のために、進学・就職のサポートさせていただいています。

留学ビザとは?

  • 留学ビザとは、日本語学校や日本の大学・専門学校等の学生に認められるビザで、在留資格は「留学」となります。
  • 留学ビザの在留期間は、学習期間によって入国日から6カ月~最長で2年間発給されます。
  • 留学ビザの更新は日本国内で行うことができ、在籍期間に応じて在留期間を延長することができます。
  • 資格外活動許可を持つことで週28時間以内のアルバイトが可能です。ただし、仕事の種類に制限があります。
  • 留学ビザの取得をご希望される場合は、当校を通じて必要な書類を入国管理局に提出する必要があります。
  • 入国管理局の審査には時間がかかり、留学ビザ取得までには約6カ月かかります。

申請や手続きの期限や行程

4月入学生

前年10月
-申し込み

前年11月下旬
-出入国在留官庁への申請

当年2月下旬
-在留認定交付
※認定がおり次第、学費の入金

当年3月上旬
-大使館・領事館でのビザ申請

7月入学生

当年2月
-申し込み

当年3月下旬
-出入国在留官庁への申請

当年5月下旬
-在留認定交付
※認定がおり次第、学費の入金

当年6月上旬
-大使館・領事館でのビザ申請

10月入学生

当年4月
-申し込み

当年5月下旬
-出入国在留官庁への申請

当年8月下旬
-在留認定交付
※認定がおり次第、学費の入金

当年9月上旬
-大使館・領事館でのビザ申請

1月入学生

前年8月
-申し込み

前年9月下旬
-出入国在留官庁への申請

前年11月下旬
-在留認定交付
※認定がおり次第、学費の入金

前年12月上旬
-大使館・領事館でのビザ申請

必要書類の一覧

  1. 入学願書(学校書式)
  2. 履歴書(学校書式)
  3. 経費支弁書(学校書式)
  4. 健康チェック表(学校書式)
  5. 最終学歴の卒業証書
  6. パスポートのコピー (写真のページ、及び日本出入国スタンプのページ)
  7. 顔写真6枚 (サイズは4cm×3cm)
  8. 経費支弁者の預金残高証明書 (日本円換算で1,600,000円以上の残高が必要)
  9. 経費支弁者の在職証明書
  10. 経費支弁者の納税証明書 (年収が記載されている必要あり)
  11. 申請者と経費支弁者の関係を証明する書類 (出生証明書, 戸籍関係証明書など)

学費及び生活費について

・「留学」は働くことが認められない在留資格ですが、資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には、1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められます(風俗営業店舗等を除く。)

・留学生が従事するアルバイトの時給においても、最低賃金法が適用されますが、時給については地域により異なります(注)。一般的に、1週につき28時間以内のアルバイトをした場合に得られる収入は、(税引き前で)月8万円から11万円程度である点に留意する必要があります。                                                                                   ※地域ごとの最低賃金については、厚生労働省のホームページで確認できます。

アルバイトに就く上での注意点

  • 資格外活動許可で認められた制限時間(週28時間以内)を超えてアルバイトをした場合、退去強制されたり在留期間の更新が認められず、学業の継続ができなくなる場合があります。
  • 風俗営業のアルバイトに就くことは禁止されています。
    ※風俗営業とはパチンコ店、麻雀店、照度10ルクス以下のバーや喫茶店、キャバレー、ホステス・ホストのいる飲食業、性風俗関連特殊営業など風営法第2条で「風俗営業」とされている営業です。
  • 2社以上で掛け持ちバイトをする場合、1社あたりの上限が28時間ではありません。全部のアルバイト先の合計で週28時間までです。
  • 夏休みなど学校の長期休業中のみ、1日8時間まで可能なります。学校の授業がある時期は週28時間が上限です。
    夏休みなど「学則で決まっている長期休業期間」中に限り、1日8時間まで可能です。日本人と同様に労働基準法が適用されますので、週40時間が上限になります。これが可能なのは「学則で決まっている長期休業期間」に限られます。

日本語教育機関へ入学するための日本語能力について

本邦における勉学の意思及び能力を測る指標の一つとして、日本語教育機関へ入学する者に対しては公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N5相当以上の日本語能力を有することを試験又は日本語履修歴により確認しています。

日本語能力試験N5相当以上と取り扱う場合は次のとおりです。

  1. 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて300点以上取得していること。
  2. 日本語検定協会・J.TEST事務局が実施するJ.TEST実用日本語検定のF級以上の認定を受け又はFGレベル試験において250点以上取得していること。
  3. 専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTの5級(旧4級)以上の認定を受けていること。
  4. 一般社団法人応用日本語教育協会が実施するSTBJ標準ビジネス日本語テストにおいて350点以上取得していること。
  5. TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するTOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上の認定を受けていること。
  6. 公益財団法人国際人財開発機構が実施するJ-cert生活・職能日本語検定の初級以上の認定を受けていること。
  7. 一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するJLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上の認定を受けていること。
  8. 株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)のC-以上の認定を受けていること。
  9. 一般社団法人日本語能力試験実施委員会が実施するJPT日本語能力試験において315点以上取得していること。